最高裁はペケ

6月18日付の時事通信の記事;


夫婦別姓、23日に再び憲法判断 15年は「合憲」 最高裁大法廷
6/18(金) 16:46配信


時事通信


 夫婦が同一の姓を称するよう定めた民法と戸籍法の規定は違憲として、事実婚夫婦が別姓での婚姻届受理を求めた3件の家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は18日までに、決定を23日午後に出すと決めた。

 大法廷が夫婦別姓について判断するのは2度目。2015年の判決では民法の規定を合憲としており*1、社会情勢の変化などを踏まえ、今回どのように判断されるかが注目される。

 家事審判は、東京都内に住む事実婚の夫婦3組が18年3月、「別姓での結婚を認めないのは婚姻の自由や信条による差別禁止を定めた憲法に反する」として東京家裁などに申し立てた。

 家裁は、最高裁が合憲判決を出していることに加え、判決後の世論調査結果を見ても「家族の在り方や姓の意義などに大きな変化は認められない」などとして、申し立てを却下した。

 審判を不服とした即時抗告も東京高裁が棄却したことから、事実婚夫婦側が最高裁に特別抗告した。最高裁は昨年12月に大法廷へ回付し、書面による審理が続いていた。

 15年の大法廷判決は「家族の呼称を一つに定めることには合理性がある」として、合憲と判断した。ただ裁判官15人中、女性3人を含む5人は「両性の本質的平等に照らすと合理性を欠く」として違憲としていた。 
https://news.yahoo.co.jp/articles/ff48a3d8c0c4e691120a04e76e779ce678b65066

そして、23日付の『毎日新聞』の記事;

最高裁夫婦別姓認めず 同姓規定に「合憲」判断 15年に続き
6/23(水) 15:06配信


毎日新聞

 夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた3件の家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は23日、両規定を「合憲」とする決定を出した。合憲判断は2015年に続き2回目。東京都内に住む事実婚の男女3組が、別姓での婚姻届を受理するよう家庭裁判所に求めていたが、受理しない判断が確定した。

 15人中4人が「違憲」だとの意見を述べた。15年は5人が「違憲」だとしており、今回は1人減った。

 3組は18年、婚姻届の夫婦どちらかの姓を選択する欄で夫婦両方にチェックを入れて提出。自治体が受理しなかったため1組が東京家裁に、2組が東京家裁立川支部に申し立てた。「同姓規定は別姓を望む夫婦を法律婚から排除しており、憲法の保障する法の下の平等や婚姻の自由に反する」と主張したが、両家裁は同姓規定を合憲として申し立てを却下し、東京高裁も支持した。

 最高裁大法廷は15年の判決で、夫婦同姓規定について「家族の呼称として、姓を一つに定めることには合理性がある。女性側が不利益を受けることが多いとしても、通称使用の広がりで緩和される」などとして合憲と判断した。今回の家事審判は、第2小法廷と第3小法廷が20年12月に大法廷に回付した。【近松仁太郎】
https://news.yahoo.co.jp/articles/8749ab2494f259458436e8187f3a157104aa1e5f

朝日の「夫婦同姓「不当な国家介入」 最高裁判事4人が違憲判断」という記事*2から、「理由」としては到底納得できない(!)「決定理由(多数意見)」を引用する;

夫婦同氏制を定めた民法750条及び同条を受けて婚姻届の必要的記載事項を定めた戸籍法74条1号(以下「本件各規定」)は、憲法24条に違反しない。2015年最高裁大法廷判決以降の社会の変化や国民の意識の変化といった諸事情を踏まえても、憲法24条適合性に関する同判決の判断を変更すべきものとは認められない。

 なお、夫婦の氏についてどのような制度を採るのが立法政策として相当かという問題と、夫婦同氏制を定める現行法の規定が憲法24条に違反して無効であるか否かという憲法適合性の審査の問題とは次元を異にするものであり、この種の制度の在り方は国会で論ぜられ判断されるべき事柄にほかならない。

違憲判断」を下した4名は、三浦守、宮崎裕子、宇賀克也、草野耕一(敬称略)。
ところで、「夫婦同姓」の不利益については2つのツィートを引用しておく;
さて、津田大介*3曰く、