ごもっとも

承前*1

先ず『毎日』の記事;


無断引用:「我妻民法」を大原学園テキストに 遺族ら提訴

 民法学者の我妻栄(わがつま・さかえ)氏(故人)らが執筆した解説書「民法」を、司法書士試験受験生向けの講座テキストに無断引用したとして、我妻氏の遺族らが、テキストを作成した学校法人「大原学園」(東京都千代田区)などに約1940万円の賠償と謝罪広告を求め東京地裁に提訴していたことが分かった。全3巻の「民法」は54年に出版され、法学生の入門書として広く使われている。

 提訴は09年12月18日付。訴状などによると、大原学園は06年以降、講座に使う「民法テキスト1、2」に、「民法」第1巻の約3分の2を無断引用しており、遺族が引き継いだ著作権を侵害し、故人の名誉を傷付けたと主張している。大原学園は「無断引用は事実。誠意を持って対応していきたい」と話している。【伊藤一郎】
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100108ddm041040083000c.html

これに対して、というか記事における「無断引用」というターミノロジーに関して、

いい加減、「無断引用」という語をこのような記事の見出しとして使うのはやめようよ。


著作権法における「引用」であれば、著作権者の許諾を無しに行うことができる。つまり「無断」で行っても全く問題ない。

「無断引用」は合法な行為であって、非難されるべき行為では全くない。


上記の記事の場合は「無断引用」ではなく、著作権法における「引用」にはあたらないから問題になっているのではないか。


このように述べると、著作権法の「引用」の定義には該当しない場合でも、一般的に「引用」という場合があるではないか、という反論が出てくるかもしれない。


それでも私は「無断引用」という言葉を、特に報道においては使うべきではないと思う。

「盗用」とか「剽窃」など、他にもっと的確な言葉があるのだから、それを使うべきだと思う。
http://d.hatena.ne.jp/copyright/20100107/p1

という意見あり。
ごもっともだと思う。まあ、丸写しというもっとくだけた表現もあるけれど。