そんな「校則は存在しない」

河北新報』の記事;


交際相手と性的行為「退学勧告は違法」と提訴

河北新報 6月21日(火)10時16分配信


 サッカー強豪の聖和学園高(仙台市)に在学中、交際相手と性的な行為をしたことを理由に退学を勧告されたのは社会通念上行き過ぎで違法だとして、元サッカー部員の男子大学生(18)が20日までに、運営法人と校長に約600万円の損害賠償を求める訴えを仙台地裁に起こした。

 訴えによると、学校は男子学生が3年生だった昨年12月、交際相手と性的な行為をしたことを理由に退学処分を決定し、自主退学するよう勧めた。男子学生は転校を余儀なくされ、指定校推薦で進学が決まっていた関東の私立大から合格を取り消された。

 校長らは「性的な行為を一度でも行えば退学処分となる。処分に当たり、これまでの生活態度などは考慮しない」などと書面で通知した。男子学生は非行歴や処分歴はなかったという。

 男子学生側は「性的な行為が退学処分の理由になるとの校則は存在しない。教師も周知しておらず、裁量権の乱用で違法だ」と主張する。

 校長は「事実関係に食い違いがある。主張は法廷で明らかにする」と述べた。

 同校は昨年、全国高校サッカー選手権に出場したが、男子学生は開幕の2日前に退学したため出場できなかった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160621-00000001-khks-soci

重要な点は「性的な行為が退学処分の理由になるとの校則は存在しない」ということだろう。この学校では社会科の時間に法治とか罪刑法定主義*1についてどう教えているのか。勿論、常識の準位においてあまりに自明な事柄は規則には書き込まれないという考え方もあるだろう。しかし、高校生は恋愛禁止だとか高校生はセックスするなということは(少なくとも団塊の世代以降の世代において)自明だとは考えられない。
さて、「罪刑法定主義」について、


Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Nulla_poena_sine_lege
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%AA%E5%88%91%E6%B3%95%E5%AE%9A%E4%B8%BB%E7%BE%A9
あやめ法律事務所「罪刑法定主義!」http://www.ayame-law.jp/article/13458261.html
あやめ法律事務所「法の支配−罪刑法定主義2」http://www.ayame-law.jp/article/13496098.html


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