「事実婚」に準じて

安藤健二同性カップルを「男女の事実婚」に準じる法的保護を認める。宇都宮地裁支部で“画期的な判決”」https://www.huffingtonpost.jp/entry/mo-oka_jp_5d8201bfe4b070d468c457d1


曰く、


同性カップルを「事実婚した男女」と同様に法的保護を認める画期的な判決があった。

アメリカで同性婚した女性パートナーの不貞行為が原因で破局したとして、30代女性が宇都宮地裁真岡支部に約640万円の損害賠償を求めた訴訟だ。9月18日の判決で、中畑洋輔裁判官は女性の請求を一部認めて元パートナーの女性に110万円を支払うように命じた。


判決文では「価値観や生活形態が多様化し、婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じ難い状況となっている」と社会情勢を分析。同性パートナーシップなどの制度を採用する国内の自治体が増えてきていること紹介した上で、「同性のカップルであってもその実態に応じて一定の法的保護を与える必要性は高いということができる」とした。

憲法24条1項が「婚姻は両性の合意のみに碁いて成立」と書かれていることについても「憲法制定当時は同性婚が想定されていなかったからにすぎず、およそ同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」と踏み込んだ解釈をした*1

その一方で、現行法では結婚が男女のカップルにしか認められていないことから、「同性婚を内縁関係(事実婚)そのものと見ることはできない」とした。