同性婚姻と日本国憲法(安倍晋三)

『朝日』の記事;


首相、同性婚「現憲法で想定されぬ」 専門家には異論も

二階堂友紀

2015年2月18日20時01分


 安倍晋三首相は18日の参院本会議で、同性婚について「現行憲法の下では、同性カップルの婚姻の成立を認めることは想定されていない」と述べた。専門家の間には、現行憲法同性婚を排除していないとの見方もある。

 日本を元気にする会の松田公太氏が、同性婚を認めるには憲法24条の「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」との規定が問題となるかただしたのに対し、首相が答えた。

 首相は「同性婚を認めるために憲法改正を検討すべきか否かは、我が国の家庭のあり方の根幹に関わる問題で、極めて慎重な検討を要する」とも述べた。

 一方、法学者の中には、同性婚憲法改正は必要ないとの見解がある。

 棚村政行・早稲田大教授(家族法)は「憲法24条の主眼は、婚姻をかつての『家制度』から解放することにある。当時、同性婚を念頭に置いた議論はされておらず、排除しているとまでは言えない。憲法14条の法の下の平等などに照らせば同性婚を認めないのは問題だ」と話す。

 性的少数者の法律問題に取り組む「LGBT支援法律家ネットワーク」の有志も16日、東京都渋谷区が同性カップルに結婚相当の関係を認める方針を示したのを受け、「憲法24条は同性婚を排除していない」などと指摘する文書を報道各社に出した。(二階堂友紀)
http://www.asahi.com/articles/ASH2L5JN2H2LUTFK00G.html

棚村政行という方の見解は妥当であるように思える。また、現在既に同性婚姻を合法化している国で、そのために憲法を改正したという話は聞かない。みな、民法レヴェルの改正で済んでいるわけだ。ところで、24条の「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」は英語のオリジナルではどうなっているのか。そこは、consent between both sexesってなっているの?

同性婚姻については、http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20060310/1141964279 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20070215/1171504248 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20070315/1173923865 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20091020/1256061018 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20091026/1256580819 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20100716/1279298083 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20110224/1298560444 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20110530/1306727085 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20110630/1309450191 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20110716/1310809404 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20120418/1334689703 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20130301/1362102404 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20130523/1369282829 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20131020/1382242882 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20131230/1388369445 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20140913/1410537519 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20141101/1414807878 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20141105/1415113381 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20141221/1419171398 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20150213/1423753689 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20150214/1423882088も。