「必ずしも同義ではありません」

朝日新聞』の記事;


認知症で運転制限「個人で評価を」 学会、法改正に提言

武田耕太

2016年11月15日19時33分

 認知症の疑いがあると判定された75歳以上の運転者に医師の診断を義務付ける改正道路交通法が来年3月に施行されることを受け、日本老年精神医学会(新井平伊理事長)は15日、認知症を一律に運転の制限対象とするのではなく、個人の能力を適切に評価して判断するよう求める提言を発表した。警察庁厚生労働省などに同日、発送した。

 改正法では認知症と診断されれば、免許の停止か取り消しになる。学会によると、認知症を引き起こす病気は複数あり、運転能力への影響もわかっていないことが多いという。

 提言では、認知症対策を強化するという改正法の趣旨には交通事故防止の観点から賛同を示す一方、認知症の人の一律な運転制限には「今後の医学的エビデンス(根拠)の集積などに基づき、将来検討されるべきだ」とした。また、ドライブシミュレーターや教習所内の運転試験では、高齢者の運転能力を評価するには不十分とし、必要に応じて教習所外の実車テストの導入を検討するよう求めている。

 このほか、高速道路の逆走を防ぐゲートの設置、自動ブレーキやペダルの踏み間違いを防ぐ装置を標準装備とすることなども要請した。

 横浜市で10月に集団登校中の児童が死亡するなど*1、高齢者による交通事故が相次ぐ。同学会は「社会の安全を担保すると同時に、高齢者の尊厳を守り、生活の質を保証することが法の実効性を上げるために不可欠だ」としている。(武田耕太)
http://www.asahi.com/articles/ASJCH4Q0FJCHULBJ00F.html

「改正道路交通法施行に関する提言」の原文*2から引用;

認知機能の変化を引き起こす病気の種類等によって、記銘力、見当識等の障害が心理検査上明らかでも、安全な運転技能を持つ人がある一方で、こうした機能に変化が見られなくても、安全な運転が著しく困難になる人もあります。つまり、認知機能の低下による運転不適格者であることと、『認知症』と診断されていることは必ずしも同義ではありません。「認知症」と一括りにして運転を制限するのではなく、その個人が生活する場の特性を踏まえて、現実的な能力評価に根ざした判断が必要だと考えられます。この課題については、今後の医学的エビデンスの集積と改正道路交通法施行後の事故事例分析等に基づき、将来検討されるべきであると判断されます。