確定

承前*1

袴田巌さん無罪確定 検察が控訴権利を放棄 逮捕から58年」https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241009/k10014604701000.html


曰く、


58年前、静岡県で一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さん(88)の再審で無罪が言い渡された判決について、検察は9日、控訴の権利を放棄する手続きを取り、袴田さんの無罪が確定しました。
袴田さんは逮捕から58年を経て、「死刑囚」の立場から解放されました。

1966年に今の静岡市清水区で一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さん(88)の再審で、静岡地方裁判所は9月26日に無罪の判決を言い渡し、有罪の決め手とされてきた「5点の衣類」や袴田さんの自白調書など、あわせて3つの証拠を捜査機関がねつ造したと指摘しました。

これについて10月8日、最高検察庁の畝本直美検事総長は談話を発表し、「判決は多くの問題を含む到底承服できないものだ」とする一方、「相当な長期間にわたり、法的地位が不安定な状況に置かれてきたことにも思いを致した」として、控訴しないことを明らかにしていました。

静岡地方検察庁は9日午前、裁判所に対して控訴の権利を放棄する手続きを取り、袴田さんの無罪が確定しました。袴田さんは逮捕から58年を経て、「死刑囚」の立場から解放されました。

畝本直美の「談話」*2は冤罪が生み出されてきた事情に対する(組織としての)自己批判は勿論のこと、一切の謝罪的な要素を含まず、それどころか、未だに論破された筈の自らの主張(袴田有罪)を捨てないというトンデモ的なものだった。
これに対して、弁護団側は、

検事総長の談話の要旨は、静岡地裁の無罪判決には論理則・経験則に反する事実誤認があるが巖さんの置かれている状況を考えて控訴を断念したというものである。しかし、これは控訴はやめておくが、巖さんを冤罪と考えてはいないということであり、到底許し難いものである。

無罪判決が確定すれば、だれも巖さんを犯人として扱ってはならない。これは、法治国家であれば、当然のことである。にもかかわらず、検事総長の談話では、巖さんの事件の判決について、「疑念を抱(き)」、「強い不満」を表して、「判事された事実には、客観的に明らかな時系列や証拠関係とは明白に矛盾する内容も含まれ」「推論の過程には、論理則・経験則に反する部分が多々あり」「理由中に多くの問題を含む」とされ「控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容」であるとしている。

要するに、検事総長がいまでも巖さんを犯人と考えていると公言したに等しい。これは、法の番人たるべき検察庁の最高責任者である検事総長が、無罪判決を受けた巖さんを犯人視することであり、名誉毀損にもなりかねない由々しき問題と言わなければならない。

と糾弾し、更に検察の事実認識を再批判している*3
なお、日弁連会長の談話は以下の通り;

袴田事件」の再審無罪判決確定を受けての会長談話




袴田事件」に関し、静岡地方裁判所が本年9月26日に宣告した再審無罪判決について、本日、検察官が上訴権を放棄したことにより同判決が確定した。



再審無罪判決の確定に至るまで、1966年(昭和41年)8月に袴田巖氏が逮捕されてから実に58年2か月、1980年(昭和55年)12月に袴田氏に対する死刑判決が確定してからも43年10か月という長い年月を要した。



袴田氏、姉の袴田ひで子氏、そして弁護団の長きにわたる雪冤に向けた努力と多くの方々の支援が結実し、袴田氏が晴れて真に自由の身となられたことを心から喜ぶとともに、袴田氏が、今後心身ともに回復され、人間らしい、穏やかな日々を送られるよう切に願っている。



国は、「袴田事件」の経過及び結果を重く受け止め、袴田氏に対して真摯に謝罪した上で、本件えん罪の発生や再審無罪判決確定までに長い年月を要した原因を検証し、これらを是正する措置を講じなければならない。



昨日公表された検事総長談話は「再審請求手続がこのような長期間に及んだことなどにつき、所要の検証を行いたい」とするが、その検証においては、再審無罪判決で捜査機関による非人道的な取調べや証拠のねつ造が認定されたことなどを真摯に受け止め、本件えん罪の原因と責任の所在を明確にしなければ、同様のえん罪被害の発生を防ぐことはできない。また、単に刑事司法制度の運用を改めれば足りるとするのではなく、法改正を含む抜本的な改革に取り組まなければならない。



とりわけ、「袴田事件」を通じて改めて浮き彫りになった再審法の不備を正すため、直ちに再審法改正に向けた具体的検討に着手すべきである。



当連合会は、「袴田事件」のような悲劇を二度と繰り返さないよう、今後も刑事司法制度の改革に尽力するとともに、他にも多数存在するえん罪事件の被害者が一日も早く救済されるよう支援を続けていく。また、死刑制度の廃止並びに再審請求手続における証拠開示の法制化、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止及び再審請求審における手続規定の整備を含む再審法改正の実現のため、今後とも力を尽くす所存である。





2024年(令和6年)10月9日

日本弁護士連合会
会長 渕上 玲子
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2024/241009.html

*1:https://sumita-m.hatenadiary.com/entry/2024/09/27/110356

*2:「【全文掲載】検事総長 談話 袴田巌さん無罪確定へ」https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241008/k10014604621000.html

*3:「【全文】「検事総長がいまでも犯人と考えていると公言したに等しい」 袴田巖さんの弁護団が怒りの声明文」https://www.sut-tv.com/news/day/29413/