女性に限らず

朝日新聞』の記事;


性同一性障害者の胸触った男に有罪判決 屈辱感を認定
2018年2月2日11時13分


 性同一性障害で、生まれたときの性は男性だが女性として生活する人の胸を触ったとして、兵庫県迷惑防止条例違反の罪に問われた男の判決が大阪高裁であった。村山浩昭裁判長は罰金30万円とした一審・神戸地裁判決を支持し男の控訴を棄却した。1月31日付。

 高裁判決などによると、50代の男は2016年3月、神戸市内のギョーザ専門店で隣になった被害者に「おっさんやないか」などと発言。胸を服の上からつかんだとして在宅起訴された。公判で男は「触っていない」と否認し、「たとえ胸をつかんでいても、ひわいな言動とはいえず条例違反ではない」と主張した。

 高裁は、被害者供述は信用できるとした一審判決と同じ判断をしたうえで、被害者が女性の姿で生活し、性同一性障害と診断されている、と指摘。「被害者の屈辱感は生来の女性と比較して遜色なく、胸をつかむ行為は下品でみだらな行為」とした。

 性同一性障害の問題に詳しい三輪晃義弁護士(大阪弁護士会)によると、こうした事案が事件化されるのは珍しいという。「自分を女性と認識している被害者に寄り添い、屈辱感を認定した点は評価できる。性同一性障害の人は身体に好奇心を向けられやすく性暴力や性的な嫌がらせの対象となりやすい一方で、二次被害を恐れて被害を訴えられないことが多い。同種犯罪を防ぐきっかけになるのでは」と話す。
https://www.asahi.com/articles/ASL107TZXL10PTIL02R.html

女性や「性同一性障害*1(M2F)の人だけじゃなくて、あらゆる性の人にとって、乳首というのは性的に敏感な器官だよ。人間を含む哺乳類において、母乳の生産ができず授乳という機能がない雄(男)にも乳首があることの生物学的意味については審らかではないのだが、人間の男性に限って言えば、純粋な性感帯として残されているとはいえるだろう。女性の場合は性感帯ではない脂肪の塊である乳房に囲まれているけれど、男性の場合はいきなり性感帯としての乳首である。