「浦和地裁」

承前*1

園田寿*2「お茶から覚せい剤はないことではない」http://bylines.news.yahoo.co.jp/sonodahisashi/20161221-00065722/


タイトルを読んで吃驚! そうだったの? でも、「弁護士」じゃなくて化学者がそう言っているのじゃなきゃ信じないな。まあ、このタイトルは一種の釣りであって、本文に入って直ぐに否定されてしまうのだが。


お茶から覚せい剤反応が出ることは化学的には絶対にありません。

したがって、この事件については2つの可能性しか考えられません。

(1)ASKAさんが嘘を言っている。

この場合は、新聞発表にあるとおり、採尿の手続きと提出された尿の管理がずさんであって、後で本人の尿と立証することができなくなったという可能性があります。

(2)提出されたお茶に覚せい剤が含まれていた。

この場合は、(あくまでも可能性の話ですが)尿だと提出されたお茶に、警察官が何らかの細工をした可能性があります。

さて、警察官が「尿」に細工した疑いがあったので無罪になった覚醒剤関係の判例が2件示されているが、そのどちらも「浦和地裁」の判決。ということは、どちらも埼玉県警が関わっているということになる。「平成3年12月」と「平成4年1月」の判決なので、どちらも同じ警官が関与している可能性も大きいんじゃないか。園田氏はこの2件以外にもある筈だとは述べているけど、この例示から受ける印象は、或る時期の埼玉県警、或いは埼玉県警の特定の警官は悪質だったということで、警察が一般的に「尿」サンプルに細工を施し覚醒剤事案を捏造する可能性があるという印象にはならない。今回は警視庁の縄張りだし。それにしても、1990年代初頭の埼玉県警については、背景の調査や関係者の処分はなされているのだろうか。