承前*1
『朝日新聞』の記事;
また、千葉雄高「弁護団「一部無罪は画期的」 ろくでなし子被告は不満も」という記事*2から;
ろくでなし子被告、女性器作品の陳列無罪 データは有罪千葉雄高
2016年5月9日20時09分
漫画家の五十嵐恵=ペンネーム・ろくでなし子=被告(44)の作品などのわいせつ性が争われた刑事裁判の判決が9日、東京地裁(田辺三保子裁判長)であった。女性器をかたどった立体作品を店内に並べたとするわいせつ物陳列罪については無罪と判断した。一方で、女性器の3Dデータを配布したとするわいせつ電磁的記録等送信頒布などの罪については有罪とし、罰金40万円を言い渡した。
検察側は罰金80万円を求刑していた。「女性器をモチーフにした芸術作品だ」などと全面無罪を訴えていた被告は、判決を不服として控訴した。
判決によると、被告は2014年7月に東京都文京区のアダルトショップで女性器をかたどった立体作品3点を展示したほか、13年10月から14年5月にかけ、自身の女性器の3Dデータをインターネットなどを使って東京都や名古屋市などに住む計9人に配布した。
判決は、作品や3Dデータがわいせつ物にあたるかを検討。作品については現実の女性器とは違う着色や装飾がされているため、「ただちに女性器を連想させない」とした。「ポップアートの一種ととらえることが可能で、女性器への否定的なイメージをちゃかすなどの制作意図を読み取ることができる」とも指摘。「芸術性、思想性によって性的刺激が緩和されている」としてわいせつ物にはあたらないと結論づけた。
一方、3Dデータについては「女性器の形状を立体的、忠実に再現している」として、わいせつ物にあたると認定。被告は「3Dデータを使った創作活動への出資者に配布しており、芸術活動だ」と主張したが、判決は「わいせつ性は、3Dデータ自体のみで判断されるべきだ」と退けた。(千葉雄高)
http://www.asahi.com/articles/ASJ5945NZJ59UTIL01Y.html
「自分の活動を裁判官に理解してもらえるか不安だったが、アートと認識してくれたことはうれしかった」。判決後に東京都内で会見した漫画家の五十嵐恵=ペンネーム・ろくでなし子=被告(44)は笑顔を見せた。一方で、「わいせつではなく芸術活動だ」という無罪の主張は、一部で退けられた。「自分の体の一部が『わいせつな物』というのはおかしい、と思ってずっと活動してきた。無罪の理由が『女性器に見えないから』というのは納得できない」とも話した。
弁護団の山口貴士弁護士は「わいせつ性が問われた刑事裁判で一部でも無罪になったのは非常に珍しい。画期的な判決だ」と評価。だが判決は、有罪とした3Dデータの配布について「データを使って創作活動をしてもらいたいという被告の意図が、かえってデータのわいせつ性を高める可能性も否定できない」とも指摘した。主任弁護人の須見健矢弁護士は「最低限の結果は出たが、一部が有罪になったことで創作活動に対する萎縮効果もある。控訴審で引き続き頑張りたい」と話した。
*1:http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20140719/1405789987 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20140801/1406824872 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20140823/1408756030 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20141203/1417604877 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20141205/1417707793 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20141208/1418006689 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20150109/1420773421 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20150129/1422506052 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20150417/1429238269