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承前*1

東本高志「小野俊一に対する「出廷忌避申立書」は第8回原発民衆法廷(熊本公判)で・・・」http://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/4c73f974af77d1ed61f0974ebb3bfae0


原発を問う民衆法廷」での小野俊一証人への忌避申し立ての顛末。拙エントリーへの言及もあり。
ところで、前のエントリーにて、「アミカス・キュリエ」と「証人」とを混同或いは取り違えた書き方をしてしまったことに気づく(汗)。「アミカス・キュリエ」について述べられている部分を引用しておく。当然ながらこちらの方が正しい。


一般的に裁判では不当な証人を証拠採用した裁判官などへの忌避申し立てはありえても証人その人を忌避する制度はありませんが、「民衆法廷は民衆に支えられている裁判だから、民衆の忌避申し立ては真剣に考えなければならない」(「院長の独り言」ブログ)、「民衆法廷では、外部からの声は『外野席の声』ではなく、民衆法廷を支えてくれる人々の多様な意見として重視するので、証拠として採用する」(熊本公判裁判部)という方針によって、証人の「出廷忌避申し立て」は採用されませんでしたが、実際の弁護士で構成される同法廷のアミカスキュリエ(法廷助言者。民衆法廷規定第11条)が小野氏の発言に対して社会的に批判が出ているとして「忌避申し立て」の意見書を証拠申請し、判事団によって証拠採用されました。
同時に代理人団(検事団)も小野氏を証人申請し、この承認申請も証拠採用されました。

(前略)同法廷における小野証人の証言は、代理人の証人尋問の後にアミカスキュリエによる反対尋問が行われ、最後に判事のひとりが補充尋問を行うという尋問の形がとられました。
この小野証人の証言と同証人に対する尋問の様子は上記の「院長の独り言」ブログの動画で確認することができます。ご参照ください。
http://onodekita.sblo.jp/article/68390376.html