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朝日新聞』の記事;


夫婦同姓「違憲とまでは」 東京地裁、原告の訴え棄却
9/30(月) 22:31配信朝日新聞デジタル


 夫婦同姓を定めた民法の規定が「法の下の平等」を保障した憲法に違反するかが争われた訴訟の判決で、東京地裁は30日、違憲ではないとして原告側の請求を棄却した。品田幸男裁判長は、規定を合憲とした2015年の最高裁判決以降の社会情勢について「夫婦別姓の議論は高まっているが、規定が違憲といえるような事情の変化は認められない」と判断した。

 訴えていたのは東京弁護士会の出口裕規弁護士と妻で、同姓を強いられたなどとして国に慰謝料計10円の支払いを求めていた。夫婦別姓を巡る訴訟では、15年12月に最高裁大法廷が「社会に定着しており、家族の姓を一つに定めることには合理性がある」との判断を示していた。

 判決によると、夫妻は18年に再婚。妻は夫の「出口」姓に改めたが、妻の連れ子2人は離婚時の条件で元夫の姓を使い続けている。2人は将来、妻の旧姓に改めることを希望しているため、夫婦別姓制度が導入されなければ希望がかなえられないと主張。「最高裁判決は連れ子のいる再婚夫婦の事情を考慮していない」と訴えていた。

 判決はこの点についても「連れ子のいる再婚夫婦が考慮されていないわけではない」との見解を示した。(新屋絵理)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190930-00000076-asahi-soci

「規定が違憲といえるような事情の変化は認められない」ということだけど、「違憲」であるためにはどのような「事情の変化」が必要なのだろうか。というか、そもそも「違憲」か否かが「事情」によってころころと変わるようでは、憲法の規範としての権威は既に毀損されてしまっているといえるのでは?
「家族の姓を一つに定めること」の「合理性」。その「合理性」は「夫婦同姓」を強制し「夫婦別姓」を拒絶することまで含んでいるのだろうか。「夫婦別姓」を否定するためには「夫婦同姓」の合理性を指摘するだけではなく、「夫婦別姓」の非合理性を指摘しなければならないのでは? 非合理性が証明されない限り「夫婦別姓」が拒まれるいわれはないだろう。