適用されず

NHKの報道;


豊能町職員を決闘申し込みで停職
04月18日 19時25分


大阪・豊能町はゴミ収集を担当していた40代の男性職員が、同僚と口論になった末、包丁2本を地面にたたきつけて、決闘を申し込むなどしたとして、停職6か月の懲戒処分にしました。
18日付けで停職6か月の懲戒処分を受けたのは、大阪・豊能町環境課の46歳の男性の技能主任です。
豊能町によりますと、先月13日朝、この男性主任が町内でゴミ収集の作業をしていたところ、ゴ ミ収集車のコースなどをめぐって同僚と口論になりました。
その後、男性主任は近くのホームセンターで包丁2本を購入してゴミ収集車の駐車場で待ち伏せし、戻ってきた同僚に対し、地面に包丁をたたきつけて、決闘を申し込んだということです。
男性主任は、駆けつけた職員に取り押さえられたということで、「話し合いでは決着がつかず、決闘するしかないと思った」と話しているということです。
男性主任は今月6日、銃刀法違反などの疑いで、書類送検されました。
豊能町は「このようなことになり、大変申し訳ない。職員教育を徹底し再発防止につとめたい」とコメントしています。
http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20180418/4059871.html

「決闘を申し込んだ」だけでは決闘罪というのは成立しないのね。成立するためには相手が受けて立つということが必須なのか。
管見の限りでは、2010年以降に「決闘容疑」が適用された事件は3件あるが、どれも当事者は10代の少年、所謂ヤンキー系の事件といえる*1。今回のは、40代後半ということで、その年甲斐もないアホオヤジ振りには何となくの微笑ましさを感じる。