From Niihama to an online Casino

朝日新聞』の記事;


偽の市観光サイト、カジノ関連に誘導 愛媛・新居浜

寺尾康行

2016年11月15日16時02分

 愛媛県新居浜市の観光案内サイトになりすました偽サイトが作られ、カジノ関連サイトへ誘導する仕組みになっていたことが分かった。市が3月末まで使用していた旧観光サイトのドメイン(インターネット上の住所)が使われていた。市は偽サイトを削除できず、公式ホームページ(HP)で注意喚起している。被害報告はないという。

 市によると、問題のサイトは同名で偽の「新居浜市観光サイト」。市運輸観光課は5年ほど前、市のHPとは別のドメイン(niihamakanko.com)で作り使っていた。今年4月にこのサイトを市のHP内に移し、ドメインやサーバー使用の契約を打ち切った。その後、このドメインを何者かが入手したとみられるという。

 偽の「新居浜市観光サイト」は旧サイトの観光情報などを載せた上で、ルーレットの写真とともに「新居浜太鼓祭りのメインスポンサーとして、カジノ攻略から協賛金をいただくことになりました」と記載。クリックすると、オンラインカジノに参加を勧めるサイトに移るようになっていた。

 市によると、観光案内サイトは、市内の業者にサーバーやドメイン使用料として年額約2万8千円を支払って運用していた。市の担当者は「手放した旧ドメインを第三者が利用できるとは思わなかった」と話した。(寺尾康行)
http://www.asahi.com/articles/ASJCH3CV8JCHPFIB004.html

所謂著作権には財産権(利権)という側面と人格権という側面がある*1。この「オンラインカジノ」業者が新居浜市運輸観光課を装って(アクセスする者に新居浜市のサイトだと信じさせ)サイトを運営しているなら、これは新居浜市の人格権を侵害していることになる。その侵害行為によって、新居浜市がいかがわしい「オンラインカジノ」に関与しているかのようなイメージが拡散され、法人としての新居浜市の名誉が毀損されたということで、何らかの法的措置を執ることは可能なのでは? ドメイン取得自体は合法的なのだろうけど、これはなりすまアカウント問題とかアカウント乗っ取り問題と同じ問題なのでは?