「松橋事件」

「松橋事件、再審開始が確定…無罪判決の公算大」http://news.livedoor.com/article/detail/15435141/


曰く、


1985年に熊本県松橋まつばせ町(現・宇城市)で男性(当時59歳)が刺殺された「松橋事件」で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は10日付の決定で、殺人罪などで服役した宮田浩喜こうきさん(85)の再審開始を認めた福岡高裁の決定を支持し、検察側の特別抗告を棄却した。

 再審開始が確定した。今後、熊本地裁で再審公判が開かれ、殺人罪について無罪判決が言い渡される公算が大きい。


松橋事件では、宮田さんと犯行を直接結びつける物証や目撃証言はなかったが、宮田さんは捜査段階で「小刀にシャツの布片を巻き付けて殺害し、シャツは犯行後に燃やした」と自白。初公判でも起訴事実を認めた。

 宮田さんは1審の途中で否認に転じ、弁護側は「取り調べに耐えかねて自白した」と主張したが、熊本地裁は1986年、自白の信用性を認めて求刑通り懲役13年の判決を言い渡した。福岡高裁最高裁もこれを支持し、90年に確定した。

 宮田さんの出所後に始まった再審請求審では、燃やしたはずのシャツの布片が検察側の証拠開示で見つかったことや、被害者の傷が小刀の形状と一致しないとする法医学者の鑑定結果などの評価が争点となった。

 熊本地裁は2016年6月、シャツの布片や傷に関する鑑定結果を新証拠と認め、「小刀に布片を巻いたとの自白は事実ではなく、小刀は凶器でない疑いがあり、自白の信用性が揺らいだ」として再審開始の決定をした。昨年11月の福岡高裁決定も地裁決定を支持した上で「犯人ではないのに取り調べで追及され、追い詰められて自白した可能性がある」と指摘。検察側が最高裁に特別抗告していた。

検察側が「被害者の傷が小刀の形状と一致しない」という「新証拠」を論破できない限り、「無罪」は当然だろうと思った。
1985年に起きたということだけど、そもそも「松橋事件」の存在を知らなかった。その頃って、細川護熙がまだ熊本にいたんだっけ? 上の『読売新聞』の記事からでは、実際にどんなふうに「事件」が起こって、何故(如何にして)やっていない人が逮捕され・虚偽の自白までしたのかということは全然わからない。
日本国民救援会「松橋(まつばせ)事件」によると*1

1985年1月8日、熊本県松橋町(現・宇城市)で、男性が自宅で、首などを刃物のようなもので刺された姿で発見されました。推定死亡時期は1月4日から6日の間とされ、警察は5日の夜、被害者の自宅で飲食を共にした知人らのうち、この時、被害者と口論した宮田浩喜さん(当時51歳)に当たりをつけました。
 宮田さんの自宅周辺は警察官が常に監視し、8日から20日までの13日間中9日間、宮田さんが断った日も自宅に押しかけ、長時間の厳しい「任意」取調べがおこなわれました。宮田さんは持病の腰痛もあり、「否認のまま逮捕してくれ」と懇願するまで追い詰められ、20日に「自白」し、同日逮捕。その後、多数の「自白」調書が作られ、2月10日に起訴。熊本地裁はこの「自白」をもとに、86年12月22日に懲役13年の有罪判決を言い渡し、88年6月に福岡高裁が控訴棄却、90年1月に最高裁が上告を棄却し、有罪が確定しました。  
知識の状態はかなりましにはなったけれど、そもそも被害者とはどんな「知人」だったのかとか、何故被害者と一緒に飲み食いをしなければいけなかったのか、とかはわからない。