「高裁」でも撥ねられ

NHKの報道;


和歌山毒物カレー事件 林真須美死刑囚の再審 大阪高裁も認めず
2020年3月24日 21時43分


22年前、和歌山市で起きた毒物カレー事件で、死刑が確定した林真須美死刑囚が求めていた、再審=裁判のやり直しについて、大阪高等裁判所は24日、認めない決定を出しました。

平成10年7月、和歌山市で67人がヒ素中毒になり4人が死亡した毒物カレー事件で、死刑が確定した林真須美死刑囚(58)*1は無実を訴えて再審=裁判のやり直しを求めていました。

弁護団は、カレーに混入されたヒ素と林死刑囚の自宅などにあったヒ素は含まれている不純物が異なるなどとする鑑定結果を新たな証拠として提出しましたが、3年前、和歌山地方裁判所が申し立てを退けたため、抗告していました。

これについて大阪高等裁判所の樋口裕晃裁判長は24日、「自宅などにあったヒ素が犯行に使われたとするもとの鑑定結果の推認力が、新証拠によって弱まったとしても、その程度は限定的だ。新旧の証拠を総合して検討しても、確定判決の事実認定に合理的な疑いが生じる余地はない」として和歌山地裁に続いて再審を認めない決定を出しました。

弁護団によりますと、林死刑囚は24日の決定を不服として最高裁判所に特別抗告する方針だということです。

弁護団 最高裁に特別抗告する方針
大阪高等裁判所の決定について、林真須美死刑囚の弁護団安田好弘弁護士は「大阪高裁は、新たに提出した意見書により捜査段階の鑑定による証拠の価値が弱まることを認めながらも、ほかの事実と合わせれば依然として犯人であることに疑いを差し挟む余地はないという。これは争点を意図的にずらして確定した判決や和歌山地裁の決定を維持しようとしたもので不当だ」などとするコメントを公表し、最高裁判所に特別抗告する方針を示しました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200324/k10012348161000.html

先ず、名前だけど、正字で「林眞須美」と書くべきだろう。それはともかくとして、樋口裕晃やこの「決定」を報道するメディアは、「確定判決の事実認定に合理的な疑いが生じる余地はない」理由を「合理的」に且つ自分と同様の非化学専門家にも理解可能なように、説明する義務があると思う。