初歩的「公認」?

承前*1

東京新聞』の記事;


同性カップル 世田谷も「公認」 区が公的書類発行へ

2015年7月29日 夕刊

 東京都世田谷区は29日、同性カップルの宣誓を認める公的書類を発行すると定めた要綱案を区議会に報告した。要綱案には区の発行する書類の具体的な効力は明記されていないが、公的機関が同性カップルを承認する制度が広がることで、性的少数者(LGBT)への偏見や不利益の解消が進むことが期待される。区は11月をめどに書類を発行する方針。

 要綱案によると、同性カップルが区にパートナーであることを宣誓し、区が押印した宣誓書の写しと、受領の証書を交付する。宣誓するには、双方が二十歳以上で区内に居住するか、一方が区内に住み、もう一方が転入を予定していることなどが条件。区が十年間、宣誓書を保管する。

 要綱は、自治体の事務の目的や手順を示したもので、条例のように議会の議決は必要ない。首長の権限で策定できる。

 性的少数者は賃貸住宅の入居や病院の面会などで、戸籍上の家族ではないことを理由に断られるといった不利益があり、世田谷区はこうした差別の解消を目的に要綱案を示した。

 今年四月には、同性カップルを結婚に相当する関係と認めて「パートナーシップ証明書」を発行する渋谷区の条例が施行し、区は十月末をめどに証明書の発行を目指している。この条例は法的拘束力はないものの、事業者に公平・適切な対応を求めており、差別的な行為をした場合は事業者名を公表する規定も盛り込まれている。

 渋谷区の条例では、双方が互いの後見人となる契約を結ぶことが必要で、公証役場での手続きや費用が発生する。

 一方、世田谷区の要綱案は渋谷区のような規定はないが、二人がパートナーシップを宣誓すれば、公的書類の交付を手軽に受けることができる。

 この日開かれた区議会区民生活常任委員会では、区議が「宣誓書を見せれば、事業者が対応をするといった具体的効果を考えなければ理念にとどまるのでは」と質問。

 区側は「性的少数者基礎自治体が向き合い、啓発の第一歩となることに意味がある」と要綱の意義を強調した。

 <LGBT> レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(体と心の不一致)の頭文字を取った性的少数者への総称。今年4月、電通ダイバーシティ・ラボが日本の成人約7万人を対象にした調査では、7・6%がLGBTに該当すると答えた。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015072902000234.html