はるきたれば、なはつくか

『読売』の記事;


無戸籍1年:玻南ちゃん…名古屋市不受理 最高裁抗告へ

 名古屋市東区に住む夫婦が、昨年11月23日に生まれた次女に「玻南(はな)」と命名して出生届を出したところ、「玻」が人名に使える常用漢字などにないとして、区役所が不受理にした。夫婦は戸籍法に基づき名古屋家裁に不服を申し立てたが却下。名古屋高裁への抗告も10月27日付で棄却されたため、4日にも最高裁へ特別抗告する。玻南ちゃんは間もなく1歳になるが、今も戸籍も住民票もない。

 夫婦は、矢藤仁さん(40)と妻清恵さん(38)。長女には旧約聖書の女性から瑠都(るつ)さんと名付けた。次女は同様にハンナにちなんで「玻南」と名付けることを誕生前から決めていた。ことわざには、優れた者はどこにいても目立つことを表す「瑠璃も玻璃も照らせば光る」がある。姉の「瑠」との対をなす字として、妹には「玻」を使いたかったという。

 しかし、「瑠」は人名に使えるが、「玻」は戸籍法施行規則が定めた「常用漢字」「戸籍法施行規則別表」の約2900字にはない。東区役所は出生届を受理せず、夫婦は司法に委ねることにした。

 過去には、家裁が人名漢字になかった「琉」「曽」の字の受理を役所に命じたこともある。夫婦は「玻」が地名や名字にも使われていること、画数も少ないこと、「玻璃」(水晶、ガラス)として児童書などにも使われていることも調べて証拠提出したが、名古屋家裁、高裁とも主張を認めなかった。

 清恵さんは「批判もあるだろうが、子どものために、できるだけのことをしてあげたという証しを残したい」と話している。【山田一晶】
http://mainichi.jp/life/today/news/20091103k0000m040139000c.html

円満字二郎人名用漢字の戦後史』によれば、「人名用漢字」以外の字の受理を認めることについての最高裁判所の基準(2003年12月)は、「家庭裁判所は、審判手続に提出された資料、公知の事実等に照らし、当該文字が社会通念上明らかに常用平易な文字と認められるときには、当該市町村長に対して、当該出生届の受理を命じることができる」というもの(p.201)。
上の記事の「琉」については、沖縄の人からの訴えであり、那覇家裁那覇市に「受理」を命じ、さらに「法務省戸籍法施行規則を改正して、「琉」を「人名用漢字別表」に追加する」という措置が取られた(p.191)。この背景として、当時(橋本龍太郎内閣の時代)米軍基地用地を巡って沖縄県民と日本政府との間で緊張が高まっていた状況での県民感情の慰撫があったとされる(p.192)。「曽」については、実は最高裁判所で「社会通念上明らかに常用平易な文字」とは認められないとして、拒否されている。上で引用した基準は、そのときの最高裁の「決定書」からの引用である。しかし、「曽」はその最高裁決定の2か月後の2004年2月に(行政的な措置として)「人名用漢字」に追加されている(p.203)。
ところで、「琉」に関して、那覇市は「琉」という字の受理は拒否したものの、「名前未定」として出生届は受理している。裁判所に持ち込まれたのは、家族が海外に滞在することになって、パスポートを申請したが「名前未定」の子どものパスポート発給が拒否されたことがきっかけ(p.189)。取り敢えず「名前未定」で出生届を出し、戸籍に登録するという途がある。しかし、上の名古屋の例でもそうだが、出生届そのものが拒否されている例は少なくない。「名前未定」に関しては係員の裁量(或いはローカル・ルール)に委されているのだろうか、それとも統一的な基準が存在するのだろうか。子どもの福祉に配慮するならば、取り敢えず「名前未定」でも出生届は受理すべきだとは思うが。
人名用漢字の戦後史 (岩波新書 新赤版 (957))

人名用漢字の戦後史 (岩波新書 新赤版 (957))

See also http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20071017/1192588766 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20090718/1247899601