『朝日新聞』の記事;
金がなかったわけじゃなくて、「お金がもったいなくてやってしまった」。ただ、25分前の「略式命令」の教訓は万引きはペイしないということだったのでは? 「コンビニで飲料水を万引きした」としても、「飲料水」が15万もする筈はないからだ。
罰金命令で釈放の25分後、また万引き容疑で逮捕 三重2016年9月24日20時32分
津市内のコンビニで菓子パンを万引きしたとして、三重県警津署は23日、同県鈴鹿市磯山2丁目の作業員谷川文崇容疑者(25)を窃盗の疑いで現行犯逮捕し、発表した。逮捕の約25分前、津簡裁から窃盗罪(万引き)で罰金15万円の略式命令を受けて釈放されたばかりだった。「お金がもったいなくてやってしまった」と容疑を認めているという。発表によると、谷川容疑者は23日午後1時40分ごろ、津市丸之内養生町のコンビニでロールケーキなど3個(約400円相当)を白いポリ袋に入れて盗んだ疑いがある。店外に出たところで女性アルバイト(35)が声をかけて体をつかみ、そのまま駆けつけた署員に引き渡したという。
谷川容疑者は先月24日に鈴鹿市矢橋1丁目のコンビニで飲料水を万引きしたとして、窃盗の疑いで鈴鹿署に逮捕されていた。
http://www.asahi.com/articles/ASJ9S3603J9SONFB004.html