ハイパーインフレ?

『朝日』の記事;

レジから「贅沢諭吉の百万円札」 岩手のイオンモール

2013年11月18日21時28分

 【松本龍三郎】盛岡市本宮にあるイオンモール盛岡南で17日、食料品を販売する店舗のレジから「百万円」と書かれた紙幣大の付箋(ふせん)が見つかった。岩手県警が詐欺容疑を視野に調べている。

 盛岡東署によると、午後4時ごろ、店員がレジの現金を確認したところ、「百万円」と印刷されたものがあることに気づいた。裏は白紙で、紙面上部はのり付けされていた。「贅沢(ぜいたく)銀行券 百万円」「贅沢付箋印刷局製造」などと書かれ、福沢諭吉に似た「贅沢諭吉」が描かれている。

 付箋がレジに紛れた状況や被害がはっきりしないため、店が提出した被害届を署は受理していない。「百万円札」が実在しないことから、署は偽造通貨には当たらないとみている。
http://www.asahi.com/articles/TKY201311180389.html

昨年、つくば市で「昭和65年」の硬貨擬きが使われたということがあったのだった*1
岩手県ということなら、もう一人の慶應義塾関係者、すなわち小沢一郎の肖像を使えばよかったのにと思った。
岩手県ということで、「迷惑防止条例」についての『読売』の記事;

シャッター押さなくても「盗撮」…県条例を改正

 岩手県警は、県迷惑防止条例の改正に乗り出す。

 盗撮行為を厳しく取り締まるため、カメラを下着などに向けて差し出す行為自体を禁止。現行の条例では対応できないソーシャルネットワークサービス(SNS)などによる嫌がらせも規制対象とする。来年3月の県議会定例会での可決を目指す。

 同条例は1999年の施行で、ピンクビラの配布を禁止するために2006年に一部改正された。ただ、IT技術の発達などで悪質・巧妙化する最近の犯罪には対処が難しくなっていたため、2度目の改正に踏み切ることになった。

 見直されるのは、〈1〉盗撮行為の取締対象を拡大〈2〉電子メールの連続送信など、多様化する嫌がらせ行為を禁止〈3〉罰則の強化――の3点。

 現行の条例では盗撮画像の確認をしなければ取り締まることができない。このため改正では、カメラを衣服で覆われた下着などに向けて差し出す行為自体を禁止とする。背景には、スマートフォン(高機能携帯電話)のシャッター音を消せるアプリを使った手口が全国的に問題化していることなどがある。

 嫌がらせについては、これまで取り締まりの対象を電話や文書による行為に限っていたが、電子メールの連続送信のほか、SNSなどでの嫌がらせも対象とする。メールによる嫌がらせは、今年7月に改正ストーカー規制法が施行されたことで禁じられるようになったが、同法は恋愛感情を原因とした加害行為に限定されている。新たな条例では、SNSも対象範囲としたほか、近所や職場でのトラブルにも適用できる。

 罰則については、都道府県の平均程度に引き上げるため、30万円以下の罰金などとしていたのを6月以下の懲役か50万円以下の罰金などとする方針だ。

 県警生活安全企画課の津田勝則次長は、「取締の規制対象を広げることで、発生の抑止にもつながる」としている。

 県警は現状での改正案を県警ホームページに掲載。12月6日まで県民の意見を募集している。寄せられた意見を参考にした上で、最終案をとりまとめる。
(2013年11月18日10時17分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131117-OYT1T00640.htm

「シャッター押さなくても「盗撮」」というのは日本語に対する挑戦だぞ。それとともに、よくわからないことがある。「現行の条例では盗撮画像の確認をしなければ取り締まることができない」。「カメラを衣服で覆われた下着などに向けて差し出す行為自体を禁止とする」。問題はその次のセンテンス――「背景には、スマートフォン(高機能携帯電話)のシャッター音を消せるアプリを使った手口が全国的に問題化していることなどがある」。「シャッター音を消せるアプリ」とカメラを「下着などに向けて差し出す行為自体を禁止とする」との関係がよくわからない。この『読売』の記事を素直に読めば、今度の「改正」では「盗撮画像の確認」なしに、カメラを下着に向けただけで召し捕ることができると解釈できる。それはそれで問題なのだが、その根拠として、「シャッター音を消せるアプリ」が挙げられているのだ。やばいと思ったら一発でデータを消去できるアプリがあるのだったら、「盗撮画像の確認」なしに逮捕というのも理解はできる。でも、「シャッター音」は消えてもデータは残っているわけでしょ。だったら、今までどおり「盗撮画像の確認」の後に逮捕ということでいいんじゃないの?