TEPCO's gift?

http://tu-ta.at.webry.info/201111/article_7.htmlに引かれていた;


福島原発から45キロにある二本松市の名門ゴルフ場「サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部」が、東京電力に汚染の除去を求めて東京地裁に仮処分を申し立てたのに対して、東電側は「原発から飛び散った放射性物質は東電の所有物ではない。したがって、東電は除染に責任を持たない。放射性物質はもともと無主物であったと考えるのが実態に即している」と主張したというのです。

さらに、「所有権を観念しうるとしても、既にその放射性物質はゴルフ場の土地に符合しているはずである。つまり、東電が放射性物質を所有しているわけではない」と答弁書は続けたのだそうです。

そして10月31日、東京地裁は、この無茶苦茶な論理を認めて、ゴルフ場の訴えを退けました。

なんという論理、なんという裁判所の堕落でしょうか!

こんな理屈が通るのなら、水俣病を起こしたチッソの水銀も、四日市喘息を起こした亜硫酸ガスも、イタイイタイ病を起こした三井金属カドミウムも、すべて無主物として排出者の責任が問われないことになってしまうでしょう。

水俣病イタイイタイ病の例が持ち出されているが、このロジックを一般化すると、東電は「除染」に関して一切責任を負わないということになる。それどころか、「所有権を観念しうるとしても、既にその放射性物質はゴルフ場の土地に符合しているはずである」ということで、所謂「ホットスポット*1にしても、放射性物質はその「ホットスポット」所有者の所有物なので、その「除染」は所有者の自己責任・自己負担でしろということになってしまう。
また、社会を根柢的に支える〈所有権〉ということに関して、興味深い問いがなされているともいえる。〈所有権〉は何時・如何にして失効するのか。何時・如何にして賦与(贈与)されるのか。