「反虐待動物法」

呉玉蓉「起草者:狗肉是否可吃、各地可変通」『東方早報』2010年1月27日


中国社会科学院の法学者、常紀文氏によって「反虐待動物法」が提案されている。その規定によると、違法に犬・猫を食べたり、犬・猫肉を販売した個人には5000元以下の罰金若しくは15日以下の拘留、「単位」や組織に対しては1万元以上50万元以下の罰金を課すことになっている。これに対しては、「吃肉的権利」を侵すものだという反対がある。また、「違法食用」という規定が曖昧模糊としているという議論がある。これに対して、常紀文教授は、「違法」かどうかは地域毎に「規定」すべきであると答えている。例えば、北京で狗肉の食用を禁止したとしても、犬を食べる習慣を有する朝鮮族が多く居住する東北地方では狗肉の食用を禁止することはできず、その地方において犬を食するのは「合法的」であると。

犬を食することについては、http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20090701/1246456156も参照のこと。