http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20151216/1450272918で、『ガーディアン』の記事*1では「女性の離婚後半年以内の再婚禁止規定についての違憲判断については言及されていない」と書いたのだが、そのことについてちょっとメモ。
「女性裁判官は全員が「違憲」意見 夫婦同姓の合憲判決」という『朝日』の記事*2から;
また、強制的夫婦同姓制度に対する「合憲」判断だが、裁判官の全員一致というわけではなかった。少数意見は3分の1に及んだ;
「夫婦は同姓」「女性は離婚して6カ月間は再婚禁止」とする民法の規定は、憲法に違反しないか。明治時代から100年以上続く二つの規定について最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が16日の判決で、初の憲法判断を示した。いずれも国への賠償請求は退けたが、夫婦同姓については「合憲」と判断。再婚禁止については100日を超える期間の部分を「違憲」とした。最高裁による違憲判断は戦後10う例目。法務省は再婚禁止期間を100日とするよう全国の自治体に通知し、即日実施。民法改正の作業も進める。
15人の裁判官のうち、10人の多数意見。5人が「違憲」とする反対意見を述べた。3人の女性裁判官は全員が「違憲」とした。
*1:Justin McCurry “Japanese court rules married women cannot keep their surnames” http://www.theguardian.com/world/2015/dec/16/japanese-court-rules-married-women-cannot-keep-their-surnames