「枕営業」?

『朝日』の記事;


銀座のクラブママが夫に「枕営業」 妻の賠償請求を棄却

千葉雄高

2015年5月28日05時15分

 客を確保するために性交渉したクラブのママの「枕営業」は、客の妻に対する不法行為となるのか――。こうした点について、東京地裁が「売春と同様、商売として性交渉をしたに過ぎず、結婚生活の平和を害さない」と判断し、妻の賠償請求を退ける判決を出していたことがわかった。

 判決は昨年4月に出された。裁判では、東京・銀座のクラブのママである女性が客の会社社長の男性と約7年間、繰り返し性交渉したとして、男性の妻が「精神的苦痛を受けた」と女性に慰謝料400万円を求めた。

 判決で始関(しせき)正光裁判官は売春を例に挙げ、売春婦が対価を得て妻のある客と性交渉しても、客の求めに商売として応じたにすぎないと指摘。「何ら結婚生活の平和を害するものでなく、妻が不快に感じても不法行為にはならない」とした。

 そのうえで、枕営業は「優良顧客を確保するために要求に応じて性交渉をする営業活動」とし、「枕営業をする者が少なからずいることは公知の事実だ」と指摘。「客が店に通って代金を支払う中から、間接的に枕営業の対価が支払われている」として、枕営業と売春は「対価の支払いが、直接か間接かの違いに過ぎない」とした。

 判決によると、男性と女性は2005〜12年、月に1、2回のペースで主に土曜日に、昼食をとった後、ホテルに行って夕方に別れることを繰り返した。この間、男性は同じ頻度で店に通っていたため、始関裁判官は「典型的な枕営業」と認定し、妻の請求を退けた。妻は控訴せず、判決が確定した。

 妻の代理人の青島克行弁護士によると、裁判で妻側は「不倫だ」と訴え、女性側は性交渉の事実を否定した。「双方とも主張していない枕営業の論点を裁判官が一方的に持ち出して判決を書いた。訴訟も当事者の意見を聞かず、わずか2回で打ち切られた。依頼者の意向で控訴しなかったが、不当な判決だ」と述べた。

 離婚や不倫訴訟に詳しい田村勇人弁護士によると、判例では、女性が相手を妻帯者と知って肉体関係を持てば、2人は共同で妻への賠償責任を負うのが一般的だ。売春など妻帯者側の責任が重い場合、女性の賠償額は安くなる傾向があるが、基本的に不法行為と判断されるという。今回の判決は「従来の判断の枠組みと違い、社会通念からも行き過ぎと感じる。特殊な事情があったのかもしれないが、この判断が定着するとは思えない」と話す。(千葉雄高)
http://www.asahi.com/articles/ASH5W4T8BH5WUTIL013.html

ところで、昨年の4月に下された判決が、何故1年以上も経って、記事のネタになっているのだろうか。朝日新聞じゃなくて朝日旧聞じゃん。判決では「典型的な枕営業」といっているけれど、「典型的」というよりも、世間一般で謂われている「枕営業」というのとはちょっと意味がずれているような気がする*1
「双方とも主張していない枕営業の論点を裁判官が一方的に持ち出し」たのは変だという妻側代理人の主張にも肯いてしまうのだが、肝心要の「会社社長の男性」はどうなったのか。既に離婚してしまったのだろうか。もし離婚してしまったのなら、記事には「妻」ではなく元妻と書かれている筈なので、まだ夫婦関係は続いているのだろうか。
「不倫」を(有限資源の配分に関する学としての)経済学に沿って考えてみる。先ず、男性の精液は有限の資源である。婚姻関係にある男性はその資源を妻に優先的に配分しなければならない。「不倫」は妻に優先的に配分すべき精液という資源を第三者に不当に流用してしまう行為だということになる。勿論、妻が不当にセックスを拒否していたという事実があれば、話は別になってくるのだが。精液の不当な流用ということに関して言えば、「売春」であろうが「枕営業」であろうが、成立するとはいえる。

*1:枕営業」という言葉は1度だけ言及している(http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20111230/1325250815)。