反動以上

NHKの報道;


「頭髪指導は違法ではない」判決が確定 最高裁が上告退ける
2022年6月17日 17時57分


大阪の府立高校に通っていた女性が、髪を黒く染めるよう強く指導されたことが原因で不登校になったとして、大阪府に賠償を求めていた裁判*1で、最高裁判所は女性の上告を退け「頭髪指導は違法とは言えない」と判断した判決が確定しました。

5年前、大阪 羽曳野市の府立懐風館高校に通っていた女性は「髪の色が生まれつき茶色いのに、学校から黒く染めるように強要され不登校になった」と主張して、大阪府に賠償を求める訴えを起こしました。

1審の大阪地方裁判所は「髪の染色や脱色を禁止する校則は、正当な教育目的で定められ、学校の裁量の範囲内だ。違反した場合に元の色に戻させる頭髪指導も違法とは言えない」と判断しました。

一方、教室から机を撤去したり座席表や名簿から名前を消したりするなど、生徒が不登校になったあとの学校の対応は許されないとして、府に対し慰謝料など30万円余りの支払いを命じました。

2審の大阪高等裁判所も同じ判断をしたため、女性が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の菅野博之裁判長*2は17日までに退ける決定をし、頭髪指導は違法ではないと判断した判決が確定しました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220617/k10013676801000.html

不当で反動的な判決。
ただ、この判決はさらに大きな意味を持つだろう。最高裁が「正当な教育目的で定められ、学校の裁量の範囲内だ」と認定した「黒髪」フェティシズムは実のところ、平成以降の日本社会の多様化に対する社会内部での反動的・排外主義的傾向に迎合したものなのだった*3。つまり、この判決は司法が日本社会における反動的・排外主義的傾向を肯定したことを意味すると言えるだろう。また、この「懐風館高校」事件と前後して、所謂「ブラック校則」*4に対する告発や意義申立てがトレンドとなった。この判決はその他の「ブラック校則」に対しても法的な是認を与えることになるのではないか。
兎に角、次の国民審査では菅野博之を追放しなければならない。