NHKの報道;
「市内」に住んでいなかった「客観的証拠」を提示するのではなく、「 市内に確実に住んでいた客観的証拠があるとはいえない」という理由で当選を無効にするというのは妥当なのか。また、本当にそうであれば、「スーパークレイジー君」は立候補してはいけない人物だったわけで、その立候補してはいけない人物を立候補させてしまったというのは選管の過失であり、当選を取り消すなら、選挙管理委員会の幹部も詰め腹を切らなければバランスが取れないのでは?
戸田市選管 スーパークレイジー君議員の当選無効を決定
2021年4月9日 18時31分
ことし1月に行われた埼玉県戸田市の市議会議員選挙で初当選した男性議員について市の選挙管理委員会は、「市内に確実に住んでいた客観的証拠がなく、被選挙権はなかった」として当選を無効とする決定を出しました。
当選無効の決定を受けたのは、ことし1月の戸田市議会議員選挙で初当選したスーパークレイジー君議員(34)です。
選挙のあと、市民から被選挙権の要件となる3か月以上市内に住んでいた実態がないとして当選の無効を求める異議申し立てが出されていました。
市の選挙管理委員会が調べた結果、不動産の賃貸契約や電気、ガス、水道の契約が本人の名義ではなく、提出されたレシートや領収書からも日常生活に必要な買い物をした形跡がみられない期間があったということです。
このため、「市内に確実に住んでいた客観的証拠があるとはいえない」として被選挙権はなかったと判断し、当選を無効とする決定を出しました。
スーパークレイジー君議員「居住実態はあった」
スーパークレイジー君議員は、NHKの取材に対し「契約の名義が本人でなくても問題はないと事前に選挙管理委員会に確認していた。居住実態はあったと徹底的に主張していきたい」と話し、決定を不服として県の選挙管理委員会に審査を申し立てる意向を示しました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210409/k10012965941000.html
「スーパークレイジー君」の反論は、
尾谷幸憲「「いきなり当選無効」スーパークレイジー君議員が怒りの反論」https://friday.kodansha.co.jp/article/173830