ブラジャー殺人事件は存在したか

朝日新聞』の記事;


出廷被告のブラ禁止は「人権侵害」 大阪府警弁護士会
大貫聡子2017年12月6日20時08分


 大阪府警の留置施設にいる女性被告が法廷に出る際、ブラジャーの着用を認めないのは「羞恥(しゅうち)心を侵害する措置で、人権侵害だ」として、大阪弁護士会が府警に改善を申し入れたことがわかった。10月31日付。

 弁護士会によると、着用を認められなかったのは40代の被告。追起訴があり、拘置所でなく府警の留置施設で勾留されており、ふだんブラの着用は許されていなかった。7月の初公判で出廷する際、着用を要望したが認められなかったという。担当弁護士は「人目のある場にノーブラで出ろといわれた女性の気持ちを考えてほしい」と話す。

 大阪府警は取材に対し、「自傷行為などに使われる危険性がある」として着用を原則、認めていないが、「出廷時に申し出があれば認めている」と説明。担当者は「このケースについては被告の申し出を把握していない。弁護士会の申し入れについては今後検討する」としている。

 大阪拘置所は、所内でも出廷時も原則、女性被告にスポーツブラの着用を認めているという。

 警察庁は、要望があれば、原則として出廷時のブラ着用を認めるよう各都道府県警に伝えている。実際に現場でどのように運用しているかは把握していないという。兵庫県警、京都府警は施設内ではブラ着用を認めていないが、出廷時は希望があれば認めている、としている。(大貫聡子)
http://www.asahi.com/articles/ASKD64WW8KD6PTIL00M.html

自傷行為」の防止ということなのだが、豚箱や拘置所においてブラジャーで首を吊って自殺したというような事例というのは存在しているのだろうか。また、ブラジャーを凶器とした絞殺事件というのも存在したのだろうか、という疑問を持った。この基準でいけば、男性の褌着用が認められることはないね。