常用漢字

取敢えずメモ。『産経』の記事なり;


なぜ無かった?都道府県名の11字、常用漢字
2008.1.10 02:01

 社会生活でよく使われる漢字の目安となる常用漢字表の改定作業を進めている文化審議会漢字小委員会は9日、現行の1945字に入っていない静岡、岡山、福岡の「岡」や熊本の「熊」など都道府県名に使われている11字を新たに常用漢字とする案を、近く上部組織の国語分科会に報告することを決めた。

 現行の常用漢字表は、人名や地名など主に固有名詞だけに使われる漢字を対象外としている。しかし、都道府県名は特に使用頻度が高く、公共性も特に高いことから「常用漢字に入っていないこと自体が不自然だった」と現状に合わせることにした。

 新たに常用漢字となるのは岡などのほか、茨城の「茨」、栃木の「栃」、埼玉の「埼」、山梨の「梨」、岐阜の「阜」、奈良の「奈」、大阪の「阪」、愛媛の「媛」、鹿児島の「鹿」の計11字。

 これ以外の地名や人名などに使われる表外字は数が膨大になることから、基本的に表外字のままとする方針だが、「韓」「彦」のようによく使われる漢字を常用漢字にするかどうかは個別に検討する。

 漢字小委員会は今後、新聞などでよく使われる3000〜3500字の候補から2000字程度を新しい常用漢字として絞り込む作業を進めるが、パソコンなど情報機器の普及で日常生活で使われる漢字が増えていることも考慮。使用頻度が高いのに、新常用漢字表に収まりきらない漢字として「準常用漢字(仮称)」の新設も検討するとした。

 「読める」「分かる」「書ける」という3要素を常用漢字、準常用漢字共通の条件とするが、常用漢字は情報機器の助けを借りずに「手で書ける」、準常用漢字はパソコンの変換機能など「情報機器を利用して書ける」−ことを基本とするとした。

 

 ■常用漢字表 法令や公用文書、新聞、放送など一般の社会生活で、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安。昭和56年に1945字が制定され、文化審議会は平成22年の新常用漢字表制定を目指している。このほか漢字使用の目安や基準としては、常用漢字に含まれないが戸籍に記載できる人名用漢字(983字)、小学校6年間で学ぶ教育漢字(1006字)、コンピューターで処理するために規格を定めたJIS漢字(第1水準2965字、第2水準3390字)などがある。
http://sankei.jp.msn.com/life/education/080110/edc0801100201000-n1.htm