『毎日』の記事;
知らなかった。しかし、「梅酒」から酒税を徴収するとすれば、「梅酒」は焼酎の二次使用にすぎないので、酒税の二重盗り*1にならないのか。
<船場吉兆>無免許で梅酒を製造、販売 福岡国税局が調査12月25日18時48分配信 毎日新聞
食品偽装が明らかになった船場吉兆(大阪市)が、酒税法上の許可を得ずに梅酒を製造していたことが分かった。福岡国税局も同社関係者から事情を聴くなど調べを進めている。
関係者によると、梅酒は船場吉兆の各店舗で自家製造し、1杯700円前後で販売していた。梅酒の製造は当初、本店で始まり、各店舗も続いた。昨年、酒類の製造には免許が必要との指摘が内部であり、博多店などでは販売を取りやめたが、一部店舗では製造を続けたという。関係者は「すべての店舗で取りやめるべきだったが、気が回らなかった」と話している。
酒税法は、果実酒を販売目的で無免許製造した場合、5年以下の懲役か50万円以下の罰金と定めている。個人が自分で飲むために製造するのは例外的に認められている。
最終更新:12月25日18時48分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071225-00000064-mai-soci
*1:そもそも国家による酒税徴収の正当性を承認していない。