2つの猥褻その他

http://d.hatena.ne.jp/rna/20071016/p1


取り敢えず、


「わいせつ物頒布罪」が守るのは社会秩序であり、「ポルノ」を見る人が「ポルノ」に影響されることで社会秩序が乱れると考えるので「ポルノ」を規制する。

一方、児童ポルノ禁止法の三号ポルノ規制が守るのは「児童ポルノ」に出演する児童の人権であり、「児童ポルノ」に出演することで不特定の人の性的興味の対象とされることがその児童の心身を傷つけうると考えるので「児童ポルノ」を規制する。

児童ポルノ」(あるいは「ポルノ」でも)に出演したからといって、その児童が必ず傷つくというわけではない。それは人によってまちまちだ。あるいは「児童ポルノ」に出演したいと思っている児童だっているかもしれない。

問題になるのは、児童に自分が傷つくかどうかを事前に判断した上で出演する・しないを自分で決定する能力(自己決定能力)があるかどうかだ。心身とも性的に成熟していない児童の場合、その能力はないと考えたほうがよいだろう。

をメモしておく。勉強になります。
やはり、「児童」とその上の青年(大人)との境界が何歳なのかというのはややこしい問題だ。なんばさんがあれこれと思案しているが、この論じ方だと、結局は人それぞれでしょということになって、決着は望めないのではないかとも思う。それから、改めて気づいたのですが、ここでいう「児童」というのは児童福祉法の「児童」であって、日常用語或いは心理学用語としての「児童」ではないのですね。なお、これはhttp://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20070928/1190987965に関連する。

http://d.hatena.ne.jp/sean97/20071017/p1ですけど、当の女性が「まったく、これっぽっちも、いやがる素振りを見せなかった」のなら、「セクハラ」という出来事は成立していないのでは? という疑問。

韓国の光州から泰国に逃げ込んだらしい、カナダ人ペドフィルChristopher Paul Neil容疑者はまだ捕まっていないのか。