「一般意志」の主観的転換?

http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20070414/1176533605に関係あるか。


 宮台真司「国家操縦の『憲法意思』大事」http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/consti/news/200705/CK2007050802014481.html


曰く、


憲法は、国家への国民の意思を書いた「覚書」です。戦後日本に、この憲法でいいという「憲法感情」はあっても、国家をどう操縦するかという「憲法意思」が乏しい。だから何が書かれていても空文化してしまう。

 意思なき国民が大半になれば、憲法は紙切れ同然。大事なのは、憲法に何が書かれているかではなく、国民が何を意思するのか。ルソー(仏の哲学者)のいう一般意思だから、日本人の大半がそう思っている、と日本人全員が思えなければなりません。

 それには、国民の八割が投票して八割が賛成するといった圧倒的意思が、示される必要があります。低投票率でも憲法改正ができる与党の国民投票法案では、国民意思の集約にならない。どうも憲法というものを分かっていないようです。

前々から、ルソーのいう「一般意志」というのは具体的にどのような事態を指すのかよくわからなかった。無論、「一般意志」というのは全体意志とは違う。個人的な意志を足し算していって、全員一致に達したとしても、「一般意志」には届かない。今引用した箇所では、「一般意志」の成立という事態を、「国民」「全員」がその「大半がそう思っている」と思い込むことに転換しているように見えるけれど、如何か。