赤毛のアン

『朝日』の記事;


赤毛のアン」商標登録はNO 文化遺産知財高裁判決
2006年09月21日09時06分

 「赤毛のアン」はカナダの文化遺産だから日本で商標登録はできません――。知財高裁(塚原朋一裁判長)は20日、こんな異例の判断で、アンのキャラクター商品などがはんらんすることに待ったをかけた。判決は「世界的に著名で、評価や名声を保護することが国際信義上要請される場合には、著作物と何ら関係ない者が行った商標登録は認められない」との一般判断を示しており、後を絶たない「便乗商法」に大きな影響を与えそうだ。

 この裁判は、「赤毛のアン」を映画化したカナダの映画会社が00年、原作の英語タイトルをテレビゲームやスロットマシンなどに使う商標として日本で登録したことに対し、アンの「ふるさと」の同国プリンス・エドワード・アイランド州が登録の無効を主張して争われていた。

 特許庁は04年、州政府側の主張を認めて登録を無効と審決。このため、映画会社側が「商標は『赤毛のアン』を揶揄(やゆ)するものではない」として、審決取り消しを求めて提訴していた。

 判決は「『赤毛のアン』はカナダの誇る重要な文化的遺産。主人公らの名声を損なうおそれがある商標の登録を認めるのは日本とカナダの国際信義に反する」と述べ、商標法の「公序良俗を害するおそれがある商標」にあたり、登録は認められないと結論づけた。

 また、塚原裁判長は、「ハムレット」「風と共に去りぬ」など外国作品のほか、「坊っちゃん」「伊豆の踊子」などの作品名が商標登録されている現状に触れ、「万人の共有財産であるべきタイトルについて、著作物と無関係な者が出願して独占的に商標を使用することを認めるのは相当ではない」と指摘した。

 州政府代理人の角田昌彦弁護士は「ほかにも無許諾でアンのキャラクター商品を販売している日本企業があり、今後、商標登録の無効を申し立てる」と話している。
http://www.asahi.com/national/update/0921/TKY200609200510.html

赤毛のアン』の「スロットマシン」ってどういうものだろうと思った。
赤毛のアン』の原題はAnne of Green Gablesであることを思い出す;

Anneにとって自分の赤い髪の色は何よりのウィークポイントらしく、こればかりはお得意の想像力でもどうにもならないらしい。外国の小説や映画には、女の人の性格の描写に「赤毛の女」という表現がよく登場する。日本で生まれ育ったものには微妙なニュアンスは分からないがどうもAnneが気にしているのはただ単に色だけのことではないのかもしれない

赤毛のアン」を翻訳された村岡花子さん母娘がこの本の邦題を「赤毛のアン」に決めたいきさつは孫娘・美枝さんのエッセイで読んだことがある。

赤毛のアン」の原題が「Anne of Green Gables」であることを大切にすると作者LMMの書きたかったことが分かる気がする。日本語にすると収まりがいい「赤毛のアン」という邦題をそのまま英語に訳して逆輸入したら天国の作者はどう思うのだろう。
http://www5c.biglobe.ne.jp/~rosebud/agg.htm

本国カナダではどう報道されているのかと思ったが、Yahoo Canadaで検索しても見つからず。