取り敢えず「違憲判決」

『朝日』の記事;


式での起立・斉唱定めた都教委通達は「違憲」 東京地裁
2006年09月21日21時30分

 入学式や卒業式で日の丸に向かっての起立や君が代の斉唱を強要するのは不当だとして、東京都立の高校や養護学校などの教職員が都教委などを相手に、起立や斉唱義務がないことの確認などを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は、違反者を処分するとした都教委の通達や職務命令は「少数者の思想・良心の自由を侵害する」として違憲・違法と判断。起立、斉唱義務がないことを確認し、違反者の処分を禁止した。さらに、401人の原告全員に1人3万円の慰謝料を支払うよう都に命じた。都側は控訴する方針。


 教育現場での国旗掲揚や国歌斉唱を巡り、憲法19条が保障する思想・良心の自由の侵害を明確に認めた判決は初めて。同種の訴訟では、処分を争う教諭側が敗訴する例が相次いでいた。

 判決は、都教委の通達などは各校長の裁量を許さない強制的なもので、教育基本法が禁じた「不当な支配」にあたるとし、都教委の指導を全面否定する内容となった。

 問題の通達は03年10月に各校長あてに出された。教職員が国旗に向かって起立し、国歌を斉唱するよう定め、違反すれば、停職を含む懲戒処分の対象とした。

 今回の裁判の特徴は、職務命令や処分が出る前に、起立や斉唱などの義務自体がないことの確認を求めた点だ。都教委は「具体的な権利侵害がない」と門前払いを求めたが、判決は「回復しがたい重大な損害を被る恐れがある」として、訴えは適法と判断した。

 難波裁判長は、日の丸や君が代が皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきた経緯に言及。式典での掲揚や斉唱に反対する主義・主張を持つ人の思想・良心の自由も憲法上保護に値する権利だと述べた。

 通達について「教育の自主性を侵害し、一方的な理論や観念を生徒に教え込むことに等しい」と指摘。国旗掲揚の方法まで指示するなど「必要で合理的な大綱的な基準を逸脱した」として、校長への「不当な支配」にあたるとした。

 その上で、起立や斉唱の強要は思想・良心の自由を保障する憲法19条に違反すると判断。国旗・国歌は自然に定着させるのが国旗・国歌法の趣旨であることにも照らし、教職員への職務命令は違法とした。
http://www.asahi.com/national/update/0921/TKY200609210287.html

また、東京都教育委員会側の言い分;

「敗訴、1%も予想せず」 都教委は控訴の方針
2006年09月21日22時15分

 敗訴判決が出た21日午後、東京都教委の中村正彦教育長や次長らは外出中で、新宿区の都庁舎では職員らが幹部への連絡に奔走した。ある職員は「敗訴なんて1%も予想してなかった。そうでなければ、こんなに混乱しません」。机から立ち上がってテレビニュースに見入る職員もいた。

 同日夕、都庁に戻った中村教育長はあわてて判決内容を確認した上で、「我々の主張が何も参酌されず残念だ。通達は、学習指導要領に沿った式典にするために必要かつ合理的なもので、教育基本法が禁じた不当な支配には当たらない。こんな判決が判例とならぬようにしたい」と控訴する方針を明らかにした。通達の内容を改める考えはなく、近く都立学校長を集め、判決内容と都教委の対応を説明するという。

 中村教育長は「判決による学校現場の混乱は避けたい」と語り、「個人の思想・信条の自由があるとはいえ、学校現場で学習指導要領に反する姿勢を生徒に見せることが教育なのか」と判決を批判した。

 一方、石原慎太郎都知事はこの日、都庁に姿を見せず、報道陣が求めた判決へのコメントも出さなかった。通達を出した当時の教育長だった横山洋吉副知事は朝日新聞の取材に対し、「遺憾としか言いようがない。それ以上は教育行政への干渉になるため、話す立場にない」と語った。
http://www.asahi.com/national/update/0921/TKY200609210411.html