原告になる資格(南京)

 王海平「民政局替両身亡流浪漢索賠30万」『東方早報』2006年4月18日


南京市高淳県で、昨年1人の50代のホームレス男性が自動車に轢き殺され、今年に入って、また1人の60代のホームレス男性が自動車に轢き殺された。何れの場合も身内の者は名乗り出ていない。南京市高淳県民政局は当地の「検察院」と協議して、被害者たちに代わって、ドライヴァー及び保険会社に損害賠償を求める訴訟を起こした。それに対して、法律の専門家たちは、死亡した被害者たちと民政局の間にはいかなる「直接的利害関係」もないので、民政局には「訴訟主体資格」がないとコメントしている。なお、もし民政局が勝訴した場合、5年以内に本来損害賠償を受ける資格のある被害者の身内が現れなかったら、賠償金は、葬儀埋葬費用を差し引いた後、「国家所有」に帰するという。なお、「民政部門」は身元不明人(「無名氏」)の骨灰を保善し、「適時」に適当な場所に埋葬する義務があるという。