麻原彰晃

 先に


「訴訟能力ない」と意見書 松本被告接見の野田教授

 オウム真理教松本智津夫被告(50)=教祖名麻原彰晃、1審死刑、控訴=の弁護団が16日、東京都内で記者会見し、松本被告について「心因性の混迷状態で、訴訟能力はないとみなすべき」などとする野田正彰関西学院大教授(精神病理学)の意見書の一部を明らかにした。
 野田教授は弁護団の依頼で今月6日、約30分間松本被告に接見、検察側の記録も合わせ検討した。弁護団は今後、控訴審を担当する東京高裁に意見書を提出するとともに、新たな公判停止の申し立てを検討している。
 野田教授は「訴訟能力とは訴訟の意義を理解し、自己を防御することができる能力とするならば、現在の松本被告に訴訟能力はないとみなすべきだ」と指摘。
共同通信) - 1月16日16時52分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060116-00000119-kyodo-soci

という見解が出ていたのだが。
 『毎日』の記事なり;

<オウム裁判>松本被告に訴訟能力ある 東京高裁に鑑定結果

 地下鉄、松本両サリンなど13事件で殺人罪などに問われ、1審で死刑判決を受けたオウム真理教アーレフに改称)の松本智津夫麻原彰晃)被告(50)=控訴中=について、東京高裁(須田賢(まさる)裁判長)から精神鑑定の依頼を受けた精神科医は20日、「訴訟能力が認められる」との鑑定結果を同高裁に提出した。訴訟能力に疑問を持つ弁護団から控訴趣意書が出されないため控訴審はいまだ開かれていないが、弁護団は趣意書提出を余儀なくされるとみられる。ただ、法的には裁判所が審理を打ち切ることも可能で、高裁の訴訟指揮が注目される。
 刑事訴訟法は期限内に控訴趣意書を提出するよう規定し、提出しない場合は裁判所が控訴棄却の決定を出して判決が確定する。しかし「やむを得ない事情」で遅れたと裁判所が判断した場合、続行が認められている。
 高裁は一昨年6月、控訴趣意書の提出期限を昨年1月11日と指定したが、弁護団が「被告と意思疎通ができず趣意書は書けない」と主張したため、高裁は期限を同8月31日に延期。弁護団は同7月、再延期と公判手続き停止を求め、高裁は認めなかったものの「重大案件であり慎重を期す」として、訴訟能力の有無を判断するための初の鑑定を実施した。【武本光政】
毎日新聞) - 2月20日12時16分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060220-00000029-mai-soci

このまま判決が確定し吊されてしまっても、「公判手続き」が「停止」されても、どちらにしても、事件についての重要な事実は、麻原の身体と運命を共にすることになるのか*1。後世の歴史学者宗教学者に恨まれることは必定なり。
 また、この問題は〈コミュニケーション能力とは何ぞや〉〈責任能力とは何ぞや〉、さらには〈人格とは何ぞや〉という問いに関わっている。精神医学者や法曹界を含む衆生にこんな哲学的な問いを突きつけてしまうなんて、さすがは尊師!

*1:その事実の記憶が麻原の身体=脳の中に未だに在り続けているのかどうかも不明なのだが。